優良産廃処理業者認定制度
優良産廃処理業者評価制度
(リンク先参照) とは、 都道府県 ・ 政令市が優良な処理業者を審査し認定する制度です。
2021(令和3)年03月31日時点で全国1,362社、11,978件が認定されています。
認定される為の基準は法令で定められており、求められるものも多いですが、取得することにより様々なメリットがあります。
また、許可を取得している行政毎に申請する必要がありますが、基準が法令で定められているので、1箇所で取得できれば他の都道府県で
も取得可能です。
認定を受けたことによるメリット
- 許可の有効期間が5年から7年に延びる。
- 許可証に優良マークがつき、排出事業者様へのアピールができる。
- 認定業者として周知される。(各行政のホームページなどで)
- 更新時の書類について一部省略できる。
- 処理施設取得時の融資で金利が優遇される。
取得する為の基準
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廃棄物を排出する事業者等による適正な処理を確保するための対策の強化
5年以上処理の実績があり、その期間不利益処分(営業停止命令など)がないこと
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事業の透明性
半年以上一定の情報(財務諸表、処理実績等)をインターネットで公表していること
※自社ホームページ、(財)産業廃棄物処理事業振興財団が運営する産廃情報ネットを利用する。
紙媒体などでの公表は認められていません。 -
環境配慮の取り組み
エコアクション21、ISO14001などの認証を取得しており、環境に配慮して事業を行っていること
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電子マニフェスト
JWNETが運営する電子マニフェスト制度に加入していること
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財務体質の健全性
直近3年度のうち、いずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること、法人税などの滞納がないこと